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REAL ESTATE SALES

不動産売却に
ついて

不動産の売却には様々な手続きが必要となります。ここでは不動産の売却の流れをご紹介します。
わからないことがあればお電話、メールにてご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

ステップ 1

不動産売却のご相談

不動産の売却のご相談をお受けいたします。

ステップ 2

物件価格の査定を依頼する

売却を希望される不動産の査定を致します。

ステップ 3

仲介を依頼する(媒介契約を結ぶ)

売買の仲介を正式に依頼する場合は、媒介契約を結びます。主な媒介契約の形態は「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3つありますが、自分の希望する売却方法などを踏まえて、どの契約を結ぶか決定しましょう。

ステップ 4

不動産を売り出す

売り出し価格は、その後の売却活動に大きく影響します。自分の希望売却価格だけではなく、不動産会社の査定価格や周辺の売却事例、市場の動向を踏まえて、慎重に決めましょう。

ステップ 5

購入希望者と交渉する

購入希望者が現れたら、売却条件を交渉します。

ステップ 6

物件情報を開示する

売買契約を結ぶ前に、物件に関する情報をできるだけ正確に購入希望者へ提供します。特に、契約締結後のトラブルを防止するためには、物件に不具合や欠陥など(契約では「瑕疵(かし)」といいます)がある場合には、誠実に購入希望者に伝えることが大切です。また、不動産会社が仲介する場合は、「重要事項説明」という制度に基づく詳細な物件説明を行いますので、不動産会社の物件調査に協力しましょう。

ステップ 7

不動産の売買契約を結ぶ

売買条件を合意したら、買い主と売買契約を結びます。このとき、手付金(契約金)を受け取ることになります。

ステップ 8

不動産を引き渡す

引き渡し手続きでは、売買代金を受領するのと同時に、登記申請(抵当権抹消、所有権の移転等)を行います。
細かな設備・備品等の取り扱いなどについても、買い主と現地立ち会いを行った上で十分に確認をしましょう。また、引き渡した後の税務申告などの手続きも漏れのないよう気をつけましょう。

ROUTINELY SELLING

任意売却に
ついて

任意売却とは、『住宅ローンが払えない』『滞納している』などで所有不動産が競売になってしまう場合に、
債権者様の合意を得て所有不動産を売却すること
をいいます。
競売とは異なり債務者様に多くのメリットがあります。
もし、任意売却をしなかったら競売にかけられます。
競売の売買代金は全て債務の返済に充てられるため、債務者様が生活を再建しようにもできない人がたくさんおられます。

任意売却と競売ではこんなに違う

任意売却の場合

  • 自宅を手放さなくても済む場合もあります。
  • 市場相場に近い価格で売却できます。
  • 引越し費用、生活費などを確保できます。
  • 家族のプライバシーが守られます。
  • 生活再建を計画的に進められます。

競売の場合

  • 必ず自宅を手放さなくてはいけません。
  • 市場相場の7割程度で落札されます。
  • 売却代金はすべて債務者へ支払われます。
  • 競売情報が広告などで公に公表されます。
  • 残った債務は一括請求される危険もあります。

ステップ 1

任意売却のご相談

任意売却のご相談をお受けいたします。相談者様の立場に立ったコンサルティングを行い、よりよい未来の生活のために、最適なプランをご提案します。 お気軽にご相談くださいませ。

ステップ 2

物件価格の査定を依頼する

売却を希望される不動産の査定を致します。

ステップ 3

専任媒介契約を結ぶ

所有者様の代理として調査・交渉を行なうための、専任媒介契約を結びます。

ステップ 4

債権者と相談

金融機関等の債権者様と弊社が交渉・調整いたします。債権者様が複数存在する場合は配分の調整も行います。今後の再建計画案も作成いたします。

ステップ 5

不動産を売り出す

購入希望者が現れたら、売却条件を交渉します。

ステップ 6

不動産の売買契約を結ぶ

購入希望者が現れたら、不動産売却契約を締結します。

ステップ 7

競売の取り下げ

弊社が金融機関等の競売申立て人と交渉し、抵当権抹消競売の取り下げの交渉を行います。

ステップ 8

物件引渡し・引越し

引越し後に物件の引渡しを致します。
ここからが生活再建のスタートです!ご相談者様のよりよい未来計画のため弊社が、ご相談から引渡しまで責任を持って進めてまいります。